諸外国の安楽死に関する法制度・データに関するレポートが公開されました
- asianeol
- 13 分前
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本プロジェクトのメンバー(田中美穂)が作成した、日医総研リサーチレポート「諸外国の安楽死に関する法制度・データブック Ver. 2」が掲載されましたので、ここに公開いたします。
概要
日医総研リサーチレポート「諸外国の安楽死に関する法制度・データブック Ver. 2」は、Ver. 1(No. 117, https://www.jmari.med.or.jp/result/report/post-3303/)を作成した時点では、安楽死に関する法制度の概要や、安楽死の実態を示すデータを掲載することができなかった国や地域、具体的には、オーストラリア各州やオーストリア等の法制度の概要とデータ、スペイン・ニュージーランド等のデータを加筆したものです。また、Ver. 1において既に掲載していた国や地域の法制度やデータについても、法改正があった場合はその内容を反映し、最新の報告書において公開されたデータを加筆してまとめました。冒頭の安楽死という言葉の定義を説明した項目は再掲し、世界の概況をまとめた地図と表についても新たな情報を加筆して説明を加えました。
主なポイントは、次の通りです。
概観すると、欧米圏を中心に、安楽死(積極的安楽死/医師等自殺幇助)が法に基づき一定の要件の下で非犯罪化、もしくは、法の解釈や判決等で許容される動きが続いている。ただし、近年は、南米諸国の一部にも動きがみられる
その一方で、アジア・アフリカ諸国では安楽死を法に基づき一定の要件化で非犯罪化したり、法の解釈や判決等で許容したりする動きはみられない
世界人口のうち、いずれかの形の安楽死を許容している、もしくは、議会が法案を可決し許容する予定である国や地域の人口が占める割合は、3億6,118万6千人(世界人口81億5,174万人の4%)で、米国全人口で計算した場合は、5億9,413万2千人(世界人口の7.3%)であった。米国全人口で計算した理由は、後述の通り、米国では近年、一部州が裁判を経て自州の住民に限定していた要件を撤廃しているため、法制度は有していない州の住民でも当該州に行けば自殺幇助を受けることができると考えたためである
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